加入負担金
建築工事竣工時に、施設使用負担金として10万円を納めて頂きます。
維持費
汚水処理施設の使用料として、1世帯あたり年額36,000円(月額では3,000円)を、年2回に分けて前納して頂きます。
契約書
※こちらからダウンロードできます。
東虹苑下水処理施設管理組合規約承認書
○○○○(以下甲という)は、東虹苑下水処理施設管理組合規約を承認の上、東虹苑下水処理施設管理組合(以下乙という)との下水処理施設に関して以下の通り契約する。
第1条 下水処理施設の範囲及び利用許諾
乙は甲に対し、乙所有の下記施設を利用することを認める。
1.下水道施設
・本苑内の各分譲地下水排水口から集中浄化処理場に至る迄の下水道管
2.集中浄化処理施設
・本苑内の下水集中浄化処理施設
第2条 管理業務
乙は甲が下水処理施設を有効に利用しうるよう下記の業務を行う。
1.下水処理施設の点検、定期保守及び諸修繕等の維持管理
第3条 下水処理施設使用料
1.施設使用負担金
・甲は、建築工事竣工時に、施設使用負担金として、10万円を乙に納める。
2.下水処理施設使用料
・甲は下水処理施設の使用料として、1世帯年額36,000円(月額3,000円)を、年2回に分けて乙に前納する。
ア.建築工事竣工月から3月又は9月迄の分を月割計算により前納する。
イ.毎年4月から9月迄の分を3月末日までに、10月から3月迄の分を9月末日迄に前納する。
3.送金先口座
甲は前各項の下水処理施設使用負担金及び下水処理施設使用料を乙の指定する下記金融機関口座に支払うものとする。なお、手数料は甲の負担とする。
記
ゆうちょ銀行
口座名義:東虹苑下水処理施設管理組合
記号:10550 番号:91993931
他の金融機関から振込の場合
口座記号 058 番号 9199393
第4条 遵守事項
1.下水処理施設に放流するものは、家庭用雑排水及びし尿とし、溶解トイレットペーパー以外の紙、綿布等の繊維製品、ゴム、タバコの吸い殻、マッチの軸等の固形物、金属類、ビン類、毒物・薬品、雨水等は放流しないこと。
2.建物について権利の変動があった時は、遅滞なく届け出ること。
第5条 損害賠償責任
甲は故意または過失により下水処理施設に損害を与えたときは、乙に対し賠償の責任を負う。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲・乙各記名捺印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) ㊞
住所
電話番号
(乙) 館山市神余4512-24
東虹苑下水処理施設管理組合
代表者組合長 武 田 英 夫
0470-20-7522
以上