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規約

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「東虹苑下水処理施設管理組合」規約

総則


第1条(名称)

 本組合は、「東虹苑下水処理施設管理組合」(以下「管理組合」という。)と称する。管理組合の所在地は、次の「管理事務所」におく。

  (管理事務所所在地: 館山市神余葉崎4294)


第2条(目的)

 管理組合は、もと株式会社東虹苑の所有した汚水処理施設を継承してこれを管理し、かつ、組合員の良好な住環境を維持し増進する為必要な業務を行うことを目的とする。


第3条(施設)

 管理組合がその共有物として維持管理する施設(敷地を含む)は次の通りとする。

  (1)集中浄化処理施設 : 東虹苑内の汚水集中浄化処理施設

  (2)下水道施設    : 東虹苑内の各分譲地下水排水口から集中浄化処理場に  至るまでの下水道管

  (3)集中浄化処理施設の敷地

  (4)その他、(1)ないし(3)項に附帯関連する一切の施設・設備・什器備品等

 2.組合員は前項の施設について管理組合に分割請求をすることはできない。

 3.1項の施設について、登記・登録を行う場合は組合長の名義でこれを行うことができる。組合長は管理組合のために、施設の登記・登録を行うものであり、その名義にかかわらずその所有権は管理組合に帰属し、組合長の私的財産ではないことを確認する。組合長が交代した場合、旧組合長はすみやかに新組合長に登記・登録名義を変更しなければならない。


第2章 組合の業務


第4条(管理組合の業務)

 管理組合は、第2条の目的を達成するために次の業務を行うものとする。

第3条の施設の維持管理

管理費等の出納保管

その他、上記に付随する一切の業務


第5条(管理組合業務の委託)

 管理組合は前条の業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。

第3章 組合員


第6条(組合員の資格)

 管理組合の組合員たる資格を有する者は、東虹苑内において建物を所有し、集中浄化処理施設に汚水を放流する者とする。但し、建物を共有している場合は、共有者の代表が組合員たる地位を取得する。


第7条(資格の取得)

 組合員が前項の規定により、その資格を取得したときは、直ちに「管理組合規約承認書」を管理組合に提出しなければならない。

 2.組合員がその資格を取得した後、死亡又はその所有する土地建物を譲渡したときは、その相続人又は譲受人は建物の登記、引渡し、使用開始のいずれかの内、最初に到来した時期から14日以内に、管理組合宛「組合員資格変更届」を提出しなければならない。


第8条(資格の喪失)

 組合員が次の各号のいずれかに該当した場合には組合員の資格を失う。

  (1)組合員が本住宅地内建物の所有者でなくなったとき

  (2)組合員が死亡したとき

  (3)脱退

 2.組合員が集中浄化処理施設を使用しないこととなった場合は、何らの負担なく管理組合を脱退できる。 


第9条(権利義務の継承)

 前条より組合員が資格を失った場合には、当該組合員の承継人は組合員としての権利義務一切を承継しなければならない。


 第4章 管理費等


第10条(管理費)

 組合員は所有する1区画の土地につき、第4条に揚げる業務に要する費用として、次に示す金額を管理組合に納入しなければならない。但し、月の途中で組合員たる資格を取得した場合には、当月分については建物引渡日をもって日割り計算することとする。

月額3,000円

2 管理費は6ヶ月分を前納するものとする。


第11条(施設使用負担金及び臨時分担金)

 新規に住宅を建設する者は、建物の引渡しを受けるまでに1区画の土地につき、10万円也の施設使用負担金(以下「負担金」という)を管理組合に納入しなければならない。

 なお、1区画を分筆し追加所有する場合は、区画にしめる面積の割合にかかわらず、2分割の場合は筆当たり10万円(2分割以外については別途協議とする。)を追加して支払うものとする。

 2.管理組合は前項の負担金の運用利息については、管理組合の収入に充当することができる。

 3.組合員は負担金及び負担金の運用利息につき、理由の如何を問わず返還を請求することができない。

 4.管理組合は組合総会の決議に基づき組合員に管理組合の運営のための臨時の分担金の納入を求めることができる。


 第5章 組合の運営


第12条(役員の構成及び選出)

 管理組合には、管理組合運営のため、次の通り役員を置く。

  組合長、副組合長各1名、事務局、保全、会計、渉外各若干名、監査2名

 2.前項の役員は組合総会で選出する。


第13条(役員の任期)

 役員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2.任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間は、引き続きその職務を行う。

3.役員が組合員の資格を喪失した場合はその地位を失う。


第14条(役員の誠実義務及び報酬)

 役員は法令、規約並びに総会の決議に従い、組合員の為に誠実にその職務を遂行するものとする。

2.役員は無報酬とする。


第15条(組合長)

 組合長は、管理組合を代表し、その業務を統括する他、次の業務を遂行する。

                  記

 1.定期総会において、組合員に対し前会計年度における管理組合の業務に関する報告を行うこと。

 2.管理組合を代表して、管理組合のために契約を締結すること。

 3.管理組合のために第3条の施設について登記・登録等を行うこと。


第16条(会計)

 会計は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を管理し、その結果を定期総会に報告しなければならない。

 第6章 総会


第17条(総会)

 管理組合の総会は、組合員全員で組織する。

 総会は定期総会と臨時総会とする。

 組合長は毎年1回、会計年度終了後24日以内に定期総会を召集しなければならない。

 組合長は必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。


第18条(召集手続)

 組合長は、総会又は臨時総会を召集する場合は、会議を開く7日前迄に総会の日時場所及び会議の議案を組合員に通知しなければならない。招集の通知は電子メール等の電子的方法によることができる。

 前項にかかわらず、総会の召集が緊急を要すると組合長が認めた場合は前項の期間を短縮することができる。


第19条(議決権)

 組合員はその所有する建物1棟につき1個の議決権を有する。


第20条(総会の成立及び議事)

 総会は、前条に定める組合員総数の過半数が出席(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む)することにより成立する。

 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合によっては議長の決するところによる。

 次の各号に掲げる事項に関する総会の決議は、前項にかかわらず組合総数の過半数が出席し、出席組合員の議決権の2分の1以上で決する。

 但し、次の(2)項で機器の取替え、処分等の緊急を要する事態が発生した場合は組合長の判断とする。

  管理組合規約の変更

  第3条の施設の変更又は処分

  その他、総会の決議で本項の方法により、決議することとした事項。

 総会においては、招集通知であらかじめ通知した事項についてのみ、決議することが出来る。


第21条(議決事項)

 次の各号の揚げる事項については、      総会の決議を経なければならない。

  収支決算及び事業報告

  収支予算及び事業計画

  管理費等の額及び徴収方法

  施設維持管理基金及び臨時分担金の額並びに徴収方法

  管理組合規約の変更

  第3条の施設の運営並びに修理。

  その他管理組合の業務に関する重要事項。

第22条(議事録の作成)

 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が、これに署名、捺印しなければならない。


 第7章 管理組合の会計


第23条(会計年度)

 管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。


第24条(管理組合の収入及び支出)

 管理組合における収入は、第10条及び第11条に定める管理費等とし、その支出は第4条に定める業務の諸経費などに充当する。


第25条(収支予算の作成及び変更)

 組合長は毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。

 2.収支予算を変更しようとするときは、組合長はその案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。


第26条(管理費等の徴収)

 管理組合は、組合員から第10条に定める管理費及び第11条1項の施設使用負担金を第28条に定める管理組合が指定する金融機関の口座に受け入れるものとする。但し、第11条4項の臨時分担金並びにその他臨時に要する費用として特別に徴収する場合においては別に定めるところによることができる。

 2. 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合は、管理組合は当該未払い金について年利8%の遅延損害金を加算して、請求することが出来る。

 3.前項の遅延損害金は、管理組合の収入に充当する。

 4.組合員は、既に納付した管理費、施設使用負担金、臨時分担金及びその他の徴収金について理由の如何を問わず、返還請求または分割の請求をすることはできない。

 5.管理組合は、組合員が納付した管理費、施設使用負担金、臨時分担金及びその他の徴収金について理由の如何を問わず返還義務を負わない。


第27条(収入の過不足)

 収支決算の結果、当年度の管理組合の収入に余剰が生じた場合は、翌年度の管理組合の収入に繰り越すものとする。

 2.管理組合の収入に不足を生じた場合は、管理組合は組合員に対し、その必要金額の負担を求めることができる。


第28条(預金口座の開設)

 管理組合は会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。

 第8章 雑則


第29条(規約外事項)

 規約に定めのない事項については、法令または総会の決議の定めるところによる。


 附則

第1条(規約の発効)

 この規約は、平成23年4月1日から効力を発する。


第2条(管理組合の設立)

 管理組合は、平成23年4月1日に設立されたものとする。

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